雇用保険の手続き|超簡単な退職から基本手当受給までの手順をご紹介!

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雇用保険制度は非常にややこしいため、詳しく解説するとどうしても長ったらしい記事になってしまいます。
そこで今回は、制度や用語などの細かい説明は省き、退職から基本手当を受給するまでの、必要最低限の手順のみに絞って解説したいと思います。
「余計な情報はいらない。雇用保険を受給するために必要な手順だけが知りたい」という人は、この記事の通りに進めてみて下さい。

雇用保険の基本手当受給までの具体的な手順は、以下のような流れになります。

①退職
②雇用保険の受給手続き
③待期期間
④雇用保険説明会
⑤求職活動
⑥認定日

それでは順番に見ていきましょう。

①退職

雇用保険の基本手当の受給手続きには、離職票という書類が必要になります。
この離職票は職場で発行してもらう書類になります。
退職することが決まったら、退職前に職場に離職票を申請しておきましょう。
退職前に申請しておくことで、退職後スムーズに離職票を受け取ることができます。

②雇用保険の受給手続き

退職したらハローワークで雇用保険の基本手当の受給手続きを行います。
基本手当の受給手続きでは、求職申込受給資格の決定という2つの手続きを行います。
求職申込では、再就職の希望職種や給与の希望額を求職申込書に記入して提出します。
受給資格の決定では、離職票などの必要書類の提出や、給付の振込先口座の登録などを行います。
最後に受給資格者のしおりが渡され、雇用保険説明会の日程が伝えられます。

③待期期間

基本手当は、受給手続き完了後すぐに支給が始まるわけではありません。
支給が開始されるまで、7日間の待期期間があります。
また、給付制限が有る場合、待期期間終了後さらに3ヶ月間の無支給期間の経過後に支給が開始されます。

④雇用保険説明会

受給手続きで日程が伝えられた、雇用保険説明会に出席します。
説明会に出席すると、雇用保険受給資格者証失業認定申告書が渡されます。
また、説明会では初回の認定日が通知されます。

⑤求職活動

雇用保険の基本手当を受給するには、定められた回数の求職活動を行う必要があります。
求職活動実績として認められる活動には、主に以下のようなものがあります。

・求人への応募
・ハローワークでの職業相談
・就職セミナーへの参加

⑥認定日

認定日では、失業認定申告書に2回分の求職活動実績を記入して、ハローワークに提出します。

給付制限が無い場合、初回の認定日のみ、必要な求職活動は1回分になります。
この場合、雇用保険説明会への出席が、1回分の求職活動実績になります。
給付制限がある場合、初回の認定日のみ、必要な求職活動は3回分になります。
この場合、雇用保険説明会への出席の他に、あと2回分の求職活動実績が必要になります。

必要回数分の求職活動実績が認められたら、次回の分の失業認定申告書を受け取って作業は完了です。
認定日から1週間ほどで、登録した口座に基本手当が振り込まれます。
以降、4週(28日)おきに認定日となり、再就職が決まるか給付日数が終了するまで、⑤と⑥を繰り返すことになります。

まとめ

というわけで今回は、退職から基本手当受給までの流れを解説させて頂きました。

この手順の通りに進めれば、問題なく基本手当を受給できます。
雇用保険制度について調べるのが面倒な方は試してみて下さい。

それではまた~♪