求職活動実績の簡単な作り方と認定日に足りない時の対処法!

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求職活動実績

皆さん、こんにちは。
長野県で田舎暮らしをしている「なおじ」と申します。

私は以前、雇用保険の失業給付を受給していたことがあるのですが、なんと半年間で約100万円を受給することができました。
結構すごいでしょ(笑)。

そんな100万円を受給した男「なおじ」が、雇用保険について解説している本シリーズ。
第5回目となる今回は、「求職活動実績の簡単な作り方」「認定日に足りない時の対処法」について解説したいと思います。

求職活動実績とは?

疑問

雇用保険の基本手当(失業手当)は、受給手続きを行っただけでは、まだ支給されません。

28日に一度の「認定日」にハローワークに行き、前回の認定日から今回の認定日の前日までに自分が行った就職活動の内容を報告する必要があります。

この、自分が行った就職活動のことを「求職活動実績」といいます。

認定日では、2回分の求職活動実績をハローワークに報告する必要があります。
この回数が足りないと、基本手当は支給されません。

ちなみに、初回の認定日のみ、必要になる求職活動実績の回数が違います。

給付制限が無い場合、初回の認定日に必要な求職活動実績は1回分になります。
この場合、雇用保険説明会への出席が1回分の求職活動実績になるので、他に求職活動実績を作る必要はありません。

給付制限がある場合、初回の認定日に必要な求職活動実績は3回分になります。
雇用保険説明会が1回分になるので、この場合は認定日までにあと2回分の求職活動実績を作る必要があります。

求職活動実績の簡単な作り方

この「求職活動実績」ですが、就職に関する活動であれば何でも認められるわけではありません。

求職活動実績として認められる活動には、次のようなものがあります。

・求人への応募
・ハローワークでの職業相談
・就職セミナーの受講
・雇用保険説明会への出席(※初回認定日のみ)

基本手当を受給するためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までに、これらの活動を2回分行う必要があります。

しかし、求職活動実績を作るためだけに、いちいち求人に応募していては大変ですよね。
その度に履歴書を書いたり、面接の予定を入れたりと、面倒な手間が増えてしまいます。

そこでここからは、私がおすすめする「求職活動実績の簡単な作り方」を3つご紹介したいと思います。

ハローワークでの職業相談

ハローワークの職業相談

求職活動実績の作り方で最も簡単なもの、ズバリそれは「ハローワークでの職業相談」です!

「職業相談」は、相談者の希望に沿った求人情報を、ハローワークの職員さんが探してくれるサービスです。
紹介された求人に応募する必要なども特になく、「職業相談」自体が1回分の求職活動実績になるのでおすすめですよ。

「相談」なんて書かれていますが、そんなに堅苦しいものではなく、今ハローワークに出ている求人の中で、相談者の条件に合うものを職員さんがプリントアウトしてくれる、といった感じのサービスです。
もちろん再就職や面接に向けた真剣な相談もできますよ。

ハローワークの業務時間中は、常にこの「職業相談」を受け付けています。
事前予約なども必要なく、気が向いたときにふらっと立ち寄って、受付で職業相談を希望すればOKです。
(ただし、首都圏などのハローワークでは混雑する時間帯もあるそうなのでご注意を。)

職業相談で必要な持ち物は、「雇用保険受給資格者証」のみです。
職業相談が終わると、資格者証の裏面に相談を行ったことを証明するハンコを押してくれるので、これだけは忘れずに持っていきましょう。

もし求職活動実績を作りたいだけならば、プリントを受け取って「持ち帰って検討します」と伝えれば、相談は数分で終了します。
私も受給中は、主にこのやり方で求職活動実績を作っていました(笑)。

ただし、一つだけ注意点があります。
求職活動実績として認められるのは、窓口で相談した場合のみです。

ハローワークでは、所内に設置されているパソコンを使って、自分で求人情報を調べてプリントアウトすることもできます。
しかし、自分でパソコンを使って求人情報をプリントアウトしただけでは、相談したことにはなりません。

きちんと窓口を通して職業相談をして、初めて1回分の求職活動実績として認められるので気を付けて下さい。

ちなみに、認定日にハローワークを訪れた時に、ついでに窓口で職業相談もするようにしておけば、次回の認定日までに必要な求職活動実績があと1回だけになるので効率的ですよ。

就職セミナーの受講

就職セミナー

ハローワークが主催する「就職セミナーの受講」も、求職活動実績になります。

ハローワークの所内に、パンフレットやリーフレットがたくさん置かれているコーナーがありますよね。
あそこに各種セミナーの案内が出ているので、気になるものがあったら受講してみましょう。

ただし、予約不要の職業相談と違って、就職セミナーは「申し込み」が必要になります。
また、参加定員にも限りがある場合がほとんどです。
この2点は注意しておきましょう。

就職セミナーを受講すると、セミナーの最後に「参加証明書」が発行されます。
この「参加証明書」を「失業認定申告書」と一緒に認定日に提出することで、セミナー受講を1回分の求職活動実績として認めてもらうことができます。
なので、この証明書はなくさないよう、大切に保管してくださいね。

セミナーの主催者がハローワークでない場合は、求職活動実績になるかどうか、事前にハローワークや主催者に確認しておきましょう。

ちなみに、セミナーによっては「2日間の出席で1回分の求職活動実績」という場合もあるのでご注意を。

職業訓練の受講

職業訓練

認定日にハローワークに行くのや、求職活動実績を作るのが面倒な場合は、職業訓練を受講するのも一つの手です。

職業訓練の受講中は、求職活動実績を作る必要がありません。
訓練を受講していること自体が、求職活動実績として認められます。

さらに職業訓練受講中は、認定日にハローワークに行く必要もなくなります。
ハローワークは訓練生の出席状況を把握しているので、いちいち失業認定申告書に書いて報告しなくてもいい、というわけです。

この、認定日のハローワーク来所と求職活動実績作りが免除されるためには、ハローワークから「受講指示」を受けて職業訓練を受講する必要があります。
この受講指示は、職業訓練の「入所選考」合格後に、ハローワークで手続きすることができます。

・・・ん?入所選考?

そうなんです。
実は、職業訓練には「入所選考」があり、希望者全員が受講できるわけではないんです。

入所選考の内容は、筆記試験(国語と数学の2科目)と面接になります。
さらに、「WEBデザイナーコース」などの人気の授業は、その分競争倍率も高くなります。

というわけで、職業訓練に受かりたい方は、事前にしっかり準備してから試験に臨むようにしましょう。

認定日に求職活動実績が足りないときは?

さて、雇用保険を受給していると、つい求職活動を行うのを忘れてしまい、「認定日に求職活動実績が足りない!」なんて事態に陥ることもあります。

こんなとき、どうすればよいのでしょうか?

認定日の前日ならまだ間に合う!

オッケー

求職活動実績が足りないことに気付いたのが、「認定日の前日」であれば、まだギリギリ間に合います。
今から急いで求職活動実績を作りましょう!

とはいえ、気付いた時間や曜日によっては、ハローワークが閉まっていることだってありますよね。
そんなときにおすすめなのが、インターネットの求人サイトです。

「求人への応募」であれば、例えインターネットからであっても、求職活動実績として認められます。
(ハローワークを通さなくても大丈夫。)
なので求人サイトに登録して、適当な求人に応募しちゃいましょう。

求人に応募さえしていれば、面接前の状態であっても、採否結果待ちの状態であっても、全く問題ありません。
2社に応募すれば、2回分の求職活動実績になります。

この方法なら認定日の前日でも、すぐに求職活動実績を作ることができますよ。

ただし、インターネットで求人情報を調べただけでは、求職活動実績として認められないので注意して下さい。
求職活動実績として認められるには、求人に応募する必要があります。

認定日当日はもう間に合わない!

ダメッ!

求職活動実績が足りないことに気付いたのが「認定日当日」だった場合は、残念ですがもう間に合いません。

なぜかというと、ハローワークが認定日に確認するのは、「前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間に行った求職活動実績」だからです。

つまり、今回の認定日当日に行った求職活動は、次回の認定日の分としてカウントされてしまうわけですね。

この場合、今回の分の基本手当は振り込まれませんが、あなたの「支給残日数」自体は消費されません。
「支給残日数」というのは、あなたに給付が発生する残りの日数のことです。
(所定給付日数-給付を受け取った日数=支給残日数)

「支給残日数」自体は消費されていないので、この分の給付は、次回以降の認定日に改めて受け取ることができます。
「受給期間」を超えない限り、あなたがトータルで受け取る金額に損はありません。
(受給期間とは、基本手当の受け取り期限のことで、原則として離職日の翌日から1年間になります。)

というわけで、認定日当日に求職活動実績が足りないときは、求職活動回数が足りないことを正直に申告するようにしましょう。

もし、給付が欲しいがために、実際には行ってもいない就職活動実績を申告してしまうと、「不正受給」とみなされ重い処分が下されます。

不正受給が発覚すると、給付は即座に停止され、受給者はその受給資格を失います。
さらに、不正に受給した分の「返還命令」と、その2倍の金額の「納付命令」が下されます。
合わせて3倍の金額になるので、俗に「3倍返し」と呼ばれています。

虚偽の申告は絶対にバレます。
事実を正直に申告しましょう。

おわりに

というわけで今回は、「求職活動実績の簡単な作り方」や「認定日に足りない時の対処法」について解説させていただきました。

認定日にハローワークに行き、2回分の求職活動実績を申告すると、いよいよあなたの口座に基本手当が振り込まれます。

次回は雇用保険の基本手当の「もらえる金額」「もらえる日数」について解説したいと思います。