ハローワークで再就職手当の手続き!職安から祝い金がもらえる!

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再就職

皆さん、こんにちは。
長野県で田舎暮らしをしている「なおじ」と申します。

私は以前、雇用保険を受給していたことがあり、なんと半年間で約100万円を受け取ることができました。
結構すごいでしょ(笑)。

そんな100万円受給した男「なおじ」が、雇用保険について解説している本シリーズ。
第10回目となる今回は、雇用保険の「再就職手当」や、再就職に関連する「各種手当」について解説したいと思います。

再就職手当とは?

再就職手当

雇用保険の加入者は、失業後にハローワークで手続きを行うことで、一定期間「基本手当」という給付金を受給することができます。
基本手当の支給は、再就職が決まるか、所定給付日数分を受け取りきると終了になります。

この「基本手当の受給中に再就職が決まった場合」ですが、基本手当ての支給は終了しますが、一定の条件を満たしていると、受け取れなかった分の60~70%を再就職後に受け取ることができます。

これを「再就職手当」といいます。

ハローワークからもらえる「就職の祝い金」みたいなものですね。

再就職手当の支給条件(支給要件)

再就職手当は、再就職が決まった人なら誰でも必ず受け取れるわけではありません。

再就職手当の支給には以下の条件があります。

①就職日の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

②1年を超えて勤務することが確実であると認められること

③待機満了後の就職であること

④給付制限がある場合は待機満了後1ヶ月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること

⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

⑥就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと

⑦受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

⑧原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること)

①の「支給残日数」とは、所定給付日数のうち、まだ支給を受け取っていない残りの日数のことです。
「雇用保険受給資格者証」の裏面に、「残日数」という項目があるので確認してみましょう。

③の「待機満了後」というのは、雇用保険の受給手続きを行った日から7日間の「待機期間」の終了後ということになります。
ちなみに、待機期間中に再就職が決まったとしても、「再就職先の勤務初日」が待機満了後であれば、「待機満了後の就職である」と認められるので、再就職手当の条件を満たしていることになります。
(「再就職が決定した日」ではなく、「再就職先に始めて勤務する日」が重要というわけですね。)

再就職手当でもらえる金額はいくら?

再就職手当でもらえる金額は、基本手当としてこれからもらえる予定だったトータルの金額の60~70%になります。
この基本手当でもらう予定だった金額は、基本手当日額×就職日前日までの支給残日数で計算できます。

再就職手当の支給率(60~70%)は次のように決定されます。

・就職日前日までの支給残日数が3分の1以上、3分の2未満の場合、支給率は60%

・就職日前日までの支給残日数が3分の2以上残っている場合、支給率は70%

この「就職日前日までの支給残日数」とは、再就職先の勤務初日の前日までの支給残日数のことになります。
こちらも、「再就職が決定した日の前日」ではないので注意して下さい。

仮に、再就職が決定した日の前日の時点では、支給算日数が3分の2以上残っていたとしても、再就職先の勤務初日の前日時点では3分の2未満になっていたとしたら、支給率は60%になってしまいます。

再就職手当の手続き

雇用保険の受給手続き

再就職が決まったら、まずはハローワークに報告します。
このとき、ハローワークから次の2点について伝えられます。

①勤務初日の前日までに、再就職先の職場に「採用証明書」を記入してもらうこと
②認定日が本来の28日おきの日程から、勤務初日の前日に変更されること

「採用証明書」は、「受給資格者のしおり」の中に入っています。
これを勤務初日の前日までに、再就職先の職場に記入してもらう必要があります。

また、再就職が決まった場合、最後の認定日が「勤務初日の前日」に変更されます。
本来の予定より前倒しの日程になるので注意して下さい。

最後の認定日

再就職先の勤務初日の前日が認定日になるので、ハローワークへ行き、最後の失業認定を行います。

この日の持ち物は次の4つ。

・採用証明書
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑

この最後の認定日では、失業認定の他にもう一つ「就職の届け出」という手続きを行います。
「就職の届け出」では、再就職先に書いてもらった「採用証明書」が必要になります。

なお、この「就職の届け出」の手続きを先に行っておかないと、次の「再就職手当の申請」の手続きが行えません。
この日までに採用証明書をきちんと準備して、必ず「就職の届け出」を行うようにしてください。

これらの手続きを終えたら、再就職手当の支給を希望することをハローワークに伝え、「再就職手当支給申請書」という書類を受け取りましょう。
この書類は次の「再就職手当の申請」の手続きで必要になります。

再就職手当の申請

再就職手当の申請手続きは、再就職先の勤務が始まってから行います。

再就職手当の申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内となっています。
「就職日の翌日から」となっているので、「勤務初日」は申請することができません。

再就職手当の申請に必要なものは、次の3つ。

・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・印鑑

前回ハローワークで受け取った「再就職手当支給申請書」には、職場に記入してもらう欄があります。
手続きの期限である就職日の翌日から1ヶ月以内に必ず記入してもらい、申請手続きを行うようにしてください。
(※現在は雇用保険の時効が2年になったので、2年以内に手続きすれば受け取れるそうです。)

この手続きが終われば、受給者側で行う作業は完了です。

ハローワークによる在籍確認

再就職手当の申請手続きを行うと、その1ヵ月後に再就職手当の支給に関する調査が行われます。

この調査では、ハローワークから現在の職場に対し、次の2点について確認の電話が入ります。

・在籍状況(1ヶ月間は勤務しているかどうか)
・雇用保険の加入状況

この2点について無事確認が取れれば、この調査から約1週間後に再就職手当が口座に振り込まれます。

再就職でもらえるその他の手当

再就職

雇用保険では「再就職手当」以外にも、再就職に関連した「各種手当」が用意されています。

一つずつ見ていきましょう。

就業促進定着手当

再就職先の賃金が前職の賃金より少ない場合、「再就職手当」に加えて、さらに「就業促進定着手当」を受給することができます。

この「就業促進定着手当」は、再就職先に6ヶ月以上在籍し、再就職先の賃金が前職の賃金より少ない場合に、申請することができます。

「就業促進定着手当」の申請期限は、再就職から6ヵ月が経過した翌日から2ヶ月の間となります。

就業手当

再就職でアルバイトなど1年を超える見込みのない職業に就いた場合は、再就職手当の代わりに「就業手当」を申請することができます。

常用就職支度手当

45歳以上、もしくは障害がある方が再就職した場合は、再就職手当の代わりに「常用就職支度手当」を申請することができます。

まとめ

というわけで今回は、雇用保険の「再就職手当」と、再就職に関連する「各種手当」について解説させて頂きました。

再就職手当は、本来数ヶ月にわけて受け取るはずだった給付金を、まとめて早期に受け取ることができる便利な制度です。
受け取る金額は本来の6~7割になってしまいますが、認定日のハローワーク来所や求職活動実績作りといった、面倒な手間が省けるなどの大きなメリットもあります。

ぜひ活用してみて下さいね。