雇用保険の受給資格の離職理由による違い!あなたは会社都合?

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雇用保険の受給資格

皆さん、こんにちは。
長野県で田舎暮らしをしている「なおじ」と申します。

私は以前、雇用保険を受給していたことがあって、なんと半年間で約100万円を受け取ることができました。
結構すごいでしょ(笑)。

そんな100万円受給した男「なおじ」が、雇用保険について解説している本シリーズ。
第9回目となる今回は一度基本に立ち返り、雇用保険の「受給資格」について解説したいと思います。

受給資格を得るための条件は?

雇用保険の受給資格

雇用保険制度では、雇用保険に加入して保険料を納めていたとしても、必ず基本手当を受給できるわけではありません。

雇用保険を受給するためには、それぞれの「受給資格」ごとに定められた条件を満たす必要があります。
この条件のことを「受給要件」といいます。

「受給資格」は受給者の「離職理由」によって次の3つに分けられます。

・特定受給資格者
・特定理由離職者
・一般受給資格者

一つずつ順番に見ていきましょう。

特定受給資格者とは?

離職理由が「会社都合」の場合、あなたの受給資格は「特定受給資格者」になります。

会社の倒産や解雇により失業したケースが、この「会社都合」に該当します。
(※ただし、自己の責任による重大な理由での解雇は除く。)

特定受給資格者の受給要件

特定受給資格者の受給要件は次の通り。

【特定受給資格者の受給要件】

①退職した日の直前の1年間に、雇用保険の加入期間が合計で6ヶ月以上あること

②ハローワークで求職申込を行い、積極的な就職の意思があり、すぐにでも就職できる状態であること

「雇用保険の加入期間」「ハローワークでの求職申込」については後述します。

特定理由離職者とは?

やむを得ない理由や正当な理由による「自己都合退職」の場合、あなたの受給資格は「特定理由離職者」になります。

本人のケガや病気で退職した場合や、契約期間が満了して更新されなかったケースなどが、この「正当な理由による自己都合退職」に該当します。

特定理由離職者の受給要件

特定理由離職者の受給要件は次の通り。

【特定理由離職者の受給要件①】

①退職した日の直前の2年間に、雇用保険の加入期間が合計で12ヶ月以上あること

②ハローワークで求職申込を行い、積極的な就職の意思があり、すぐにでも就職できる状態であること

「特定受給資格者」に比べて、「特定理由離職者」の方は条件が厳しくなっているのがわかりますね。

ただし、「特定理由離職者」の内、「労働契約期間が満了し、契約更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合」に限り、次の受給要件が適用されます。

【特定理由離職者の受給要件②】

①退職した日の直前の1年間に、雇用保険の加入期間が合計で6ヶ月以上あること

②ハローワークで求職申込を行い、積極的な就職の意思があり、すぐにでも就職できる状態であること

こちらは「特定受給資格者」と同じ条件になっています。

一般受給資格者とは?

正当な理由が無い「自己都合退職」の場合、あなたの受給資格は「一般受給資格者」になります。

また、会社から解雇された場合であっても、自己の責任による重大な理由での懲戒解雇などであった場合は、この「一般受給資格」になります。

一般受給資格者の受給要件

一般受給資格者の受給要件は次の通り。

【一般受給資格者の受給要件】

①退職した日の直前の2年間に、雇用保険の加入期間が合計で12ヶ月以上あること

②ハローワークで求職申込を行い、積極的な就職の意思があり、すぐにでも就職できる状態であること

こちらも自己都合による退職ということで、「特定受給資格者」と比べて条件が厳しくなっています。

雇用保険の加入期間とは?

さて、受給要件の中に「雇用保険の加入期間」という言葉が出てきましたね。

この「雇用保険の加入期間」というのは、退職前の職場での雇用期間(勤続年数)のことです。
なので、退職前の2年間に12ヶ月以上勤務していれば、基本的に雇用保険の受給資格は得られます。

ただし、雇用保険の加入条件には、「1週間の所定労働時間が20時間以上」という条件があります。
「1日の労働時間が2~3時間だけ」といった方の場合、そもそも雇用保険に加入していない可能性があるので、職場や給与明細などで加入状況を確認してみて下さい。

求職申込とは?

もう一つ、受給要件の中に「ハローワークでの求職申込」という言葉が出てきましたね。

この「求職申込」は、雇用保険の受給手続きの際に、ハローワークで行う作業の一つです。
「求職申込書」という書類に、再就職の希望職種や給与の希望額などの必要事項を記入して、ハローワークの窓口に提出します。

ハローワークの職員さんは今後、この「求職申込書」に書かれた希望を元にして、あなたに仕事を紹介してくれます。

「特定受給資格者」「特定理由離職者」「一般受給資格者」の、どの受給資格であっても、雇用保険の基本手当を受給するためには、必ず求職申込を行わなければなりません。

おわりに

というわけで今回は、雇用保険の「受給資格」について解説させて頂きました。

雇用保険では、この「受給資格」によって様々なメリット・デメリットがあります。
今回説明した「受給要件」についても、「特定受給資格者」は条件がゆるく、「一般受給資格者」は条件が厳しくなっていましたよね。

特に「特定受給資格者」はこれ以外にも、給付日数が多かったり、「給付制限」が無かったりと、たくさんのメリットがあります。
なので退職するときは、なるべく離職理由が「会社都合」になるように心がけましょう。