認定日はハローワークで求職活動実績を報告!【雇用保険の解説】

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皆さん、こんにちは。
長野県で田舎暮らしをしている「なおじ」と申します。

私は以前、雇用保険の失業給付を受給していたことがあり、なんと半年間で約100万円を受け取ることができました!

そんな100万円を受給した私「なおじ」が、雇用保険について解説している本シリーズ。
第4回目となる今回は、「認定日にハローワークで行う手続き」について解説したいと思います。

実は、受給手続きが完了して待機期間が終わっても、まだ給付を受け取ることはできません。
給付を受け取るためには、「認定日」にハローワークに行って、「求職活動実績」を報告する必要があります。

この「認定日」「求職活動実績」について、詳しく見ていきましょう。

認定日とは?

カレンダー

雇用保険の受給手続きが完了して待機期間(と給付制限)が終わると、その翌日から受給資格者には定められた金額の基本手当が1日ごとに発生します。
この1日ごとに発生する金額のことを「基本手当日額」といいます。

しかし、このお金はまだ受け取ることができません。
受給者に発生した基本手当日額は、毎日ストックされている状態です。

このお金を受け取るためには、28日(4週)に1度ハローワークに行き、「失業の認定」という手続きを行う必要があります。
この28日に1度ハローワークへ行く日を「認定日」といいます。

「認定日」にハローワークに行き、「失業の認定」を行うことで、ストックされていた基本手当日額×28日分のお金が、ようやくあなたの口座に振り込まれます。

ちなみに、認定日にハローワークへ行くときの持ち物は次の通り。

【認定日の持ち物】
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・印鑑

この「認定日」は受給者ごとに決められていて、1回目(初回)の認定日は雇用保険説明会で通知されます。
(雇用保険説明会で渡される「雇用保険受給資格者証」にも、あなたの認定日が記載されています。)

以降、28日おきに認定日が訪れ、その度にハローワークで手続きを行うことになります。

もし認定日にハローワークへ行くのを忘れてしまうと、給付は一切振り込まれません。
カレンダーに印を付けるなどして、くれぐれも忘れないよう注意して下さい。

失業の認定とは?

認定日の手続き

認定日に行う「失業の認定」という手続きでは、雇用保険説明会で受け取った「失業認定申告書」という書類に必要事項を記入して、ハローワークの窓口に提出します。

失業認定申告書には、前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間に、あなたが行った「求職活動実績」を記入します。
これを記入した申告書を提出することで、ハローワークに活動内容を報告するわけですね。

この求職活動実績が認められないと、給付を受け取ることができません。

また、アルバイトなどの就労があった場合、もしくは再就職が決まった場合などは、それらについても記入する必要があります。

【失業認定申告書の記入項目】
・求職活動実績
・就労の有無
・就職の決定

それではこの記入項目について、一つずつ詳しく見ていきましょう。

求職活動実績

求職活動

雇用保険の受給資格は、積極的な就職の意思がある者にしか認められません。
このため、雇用保険の基本手当を受給するには、所定の回数分の「求職活動」を行い、それを失業認定申告書に記入して提出する必要があります。

この、あなたが行った求職活動のことを「求職活動実績」といいます。

求職活動実績として認められる活動には、次のようなものがあります。

・ハローワーク窓口での職業相談
・求人への応募
・就職セミナーへの参加
・雇用保険説明会への出席(初回のみ)

認定日に行う「失業の認定」では、前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間に、2回分の求職活動実績が必要になります。
行った求職活動の回数が足りないと、給付は支給されません。

この求職活動実績の回数ですが、初回の認定日のみ、必要な求職活動実績の回数が違うので注意しましょう。

給付制限がない場合、初回の認定日のみ、必要な求職活動実績の回数は1回分になります。
この場合、雇用保険説明会への出席が1回分の求職活動実績になるため、他に求職活動を行う必要はありません。

給付制限がある場合、初回の認定日のみ、必要な求職活動実績の回数は3回分になります。
この場合、雇用保険説明会への出席の他に、あと2回分の求職活動実績が必要になります。

求職活動実績の作り方については、↓こちらの記事で詳しく解説しています。

就労の有無

パートアルバイト

雇用保険では、基本手当の受給中であっても、アルバイトなどの就労を行うことが認められています。

ただしその場合、前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間に行った就労に関して、以下の内容を失業認定申告書に記入する必要があります。

・就労した日付
・収入額
・就労日数

労働時間や収入額によっては、給付が減額されることがありますが、必ず事実を正確に申告するようにしましょう。

もし、虚偽の申告をしてしまうと、「不正受給」とみなされ重い処分が待っています。
(「不正受給」については後述します。)

受給中のアルバイトによる減額に関しては、↓こちらの記事で詳しく解説しています。

就職の決定

就職内定

雇用保険の受給中に再就職が決定した場合、次の項目を失業認定申告書に記入する必要があります。

・就職年月日
・就職先事業所の事業所名・住所・電話番号

「就職年月日」とは、再就職先への勤務初日の日付を指します。
ただし、見習い・試用期間等がある場合には、見習い・試用期間の初日の日付が就職年月日になります。

また、再就職が決定した場合のみ、認定日ではなく「勤務初日の前日」に失業の認定を行います。
予定していた認定日より前倒しの日程になるので、間違えないよう注意して下さい。

なお、雇用保険では一定の支給残日数を残して再就職が決まると、「再就職手当」という給付が支給されます。
再就職が決まった方は、ぜひ利用してみて下さい。

再就職手当については、↓こちらの記事で詳しく解説しています。

不正受給に注意!

ダメッ!

失業認定申告書に虚偽の記載をした場合、「不正受給」と見なされ、重い処分が科せられます。

不正受給には以下のような例があります。

・アルバイトをして収入があったにもかかわらず、失業認定申告書に記入しなかった

・実際には行っていない活動を、求職活動実績として失業認定申告書に記入した

・再就職が決まったが、受給期間を延ばすため、実際の勤務開始日よりも先の日付を就職年月日として記入した

雇用保険の不正受給が発覚すると、即座に基本手当の支給が停止され、受給資格を失います。
受給資格そのものを失うため、今後給付が再開されることはありません。

さらに、不正に受給した分の金額の「返還命令」が下されます。
これに加え、不正に受給した分の金額の2倍の金額の「納付命令」が下されます。
返還命令と納付命令で合わせて3倍の金額になるので、俗に「3倍返し」と呼ばれています。

くれぐれも失業認定申告書には、事実を正確に記入するようにしましょう。

手続きの完了

提出した失業認定申告書の内容が認められると、手続きも終わりです。

雇用保険説明会で受け取った「雇用保険受給資格者証」の提示を求められるので、窓口に提出しましょう。
資格者証の裏面に、今回振り込まれる基本手当の金額と、残りの支給日数が記載されて返却されます。

最後に、次回の認定日が記載された新しい「失業認定申告書」が渡されます。
これを受け取って、認定日の手続きは完了です!

この認定日の手続き自体は、10分程度で終わります。
家で失業認定申告書を完成させておくと、スムーズに進みますよ。

認定日にハローワークに行けない時は?

スケジュール

雇用保険の認定日は、基本的に変更することはできません。
もし認定日にハローワークに行けないと、給付がもらえなくなってしまうので、必ず予定を空けておくようにしましょう。

ただし、雇用保険制度で定められている「やむを得ない理由」に該当する場合に限り、認定日を変更することができます。
その場合、原則としてその事実が確認できる証明書等が必要になります。

やむを得ない理由として認められるのは以下の8つです。

・就職

・求人者との面接、選考、採用試験等

・各種国家試験、検定等資格試験の受験

・ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合

・働くことができない期間が14日以内の病気、けが

・本人の婚姻

・親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族)

・中学生以下の子弟の入学式または卒業式

これ以外の理由で認定日を変更することはできません。

おわりに

というわけで今回は、「認定日の手続き」「求職活動実績」について解説させていただきました。

雇用保険の基本手当てを受給するためには、これ以降28日おきに2回分の求職活動実績が必要になります。

そこで次回は、求職活動実績の簡単な作り方や、認定日に足りないときの対処法について解説したいと思います。