失業手当はいくらもらえる?受給できる日数は?【雇用保険の解説】
皆さん、こんにちは。
長野県で田舎暮らしをしている「なおじ」と申します。
私は以前、雇用保険を受給していたことがありまして、半年間で約100万円ほど受け取ることができました。
結構すごいでしょ(笑)。
そんな雇用保険で100万受給した男、私「なおじ」が、雇用保険について解説している本シリーズ。
第6回目となる今回は、雇用保険の基本手当の「もらえる金額」や「もらえる日数」について解説したいと思います。
基本手当日額とは?
ハローワークで雇用保険の受給手続きを行うと、受給者ごとに「基本手当日額」という値が決定します。
「基本手当日額」というのは、雇用保険受給者に発生する1日あたりの給付の金額になります。
雇用保険では、この基本手当日額を使って支給額を計算します。
基本手当の受給者には、1日ごとに基本手当日額分の給付金が発生します。
しかし、「日額」といっても1日ごとに支払われるわけではなく、発生した給付は毎日ストックされていってる状態です。
そして、28日に一度の「認定日」という日に、ハローワークで所定の手続きを行うことで、ストックされてきた金額が受給者の口座に振り込まれます。
会社から毎月お給料をもらうのと同じような感じですね。
この「基本手当日額」は、雇用保険説明会に出席したときに受給者に通知されます。
また、説明会で渡される「雇用保険受給資格者証」の表面にも記載されているので、確認しておきましょう。
さて、この「基本手当日額」という値ですが、何を元にして決められているのでしょうか?
基本手当日額はどうやって決まるの?
「基本手当日額」は、「退職前の6ヶ月間の賃金」と「退職時の年齢」を元に決定されます。
まず、退職する直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計を出し、それを180で割ります。
6ヶ月間の賃金÷180、つまりこれは退職前の1日あたりの賃金を出しているわけですね。
この、退職前の賃金の1日あたりの金額を、「離職時賃金日額」といいます。
「基本手当日額」は、この「離職時賃金日額」の45%~80%の間の金額で決定されます。
このパーセンテージを「給付率」といいます。
「給付率」と「基本手当日額」は、「離職時賃金日額」と「退職時の年齢」を元に、次のように決定します。
【平成31年2月現在の基本手当日額】
なお、「基本手当日額」は毎年8月に改定されます。
最新の情報は、厚生労働省のホームページで確認してください。
所定給付日数とは?
ハローワークで雇用保険の受給手続きを行うと、受給者ごとに「所定給付日数」という値が決定します。
この「所定給付日数」というのは、基本手当の受給者に給付が発生する合計日数になります。
雇用保険の基本手当の支給は、この所定給付日数分を受け取りきると終了になります。
例えば、基本手当日額が5,000円で、所定給付日数が90日の人は、トータルで450,000円を受給できるというわけですね。
この「所定給付日数」も、雇用保険説明会に出席したときに受給者に通知されます。
また、説明会で渡される「雇用保険受給資格者証」の表面にも記載されています。
さて、こちらの「所定給付日数」は、どのようにして決められているのでしょうか?
所定給付日数はどうやって決まるの?
「所定給付日数」は、退職時の年齢と雇用保険の加入期間(勤務年数)、そして退職理由によって次のように決まります。
①契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職した方(②および③以外の全ての離職者)
②倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めで離職された方(③を除く)
③障害者等の就職が困難な方(本人からの申し出が必要)
ちなみに、雇用保険の基本手当には、「受給期間」という受け取り期限(タイムリミット)が設けられています。
この「受給期間」は、原則として退職日の翌日から1年間となっています。
ですが、所定給付日数が多い人だと、1年間だけでは給付を受け取りきれない可能性がありますよね。
このため、所定給付日数が330日の人は1年間+30日に、所定給付日数が360日の人は1年間+60日に、それぞれ「受給期間」が延長される決まりになっています。
支給額の計算方法
ここからは、認定日ごとにいくら振り込まれるのか見ていきましょう。
雇用保険の基本手当では、まず前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日間の内、失業状態で過ごした日(給付が発生した日)について日数をカウントします。
(初回認定日の場合は、待期期間満了の翌日から初回認定日の前日までの日数をカウントします。)
そして、認定日に2回分の求職活動実績が認められると、基本手当日額×カウントした日数の金額が、あなたの口座に振り込まれます。
ここで気をつけないといけないのが、給付が発生するのは「失業状態」で過ごした日のみであるということです。
雇用保険では受給中であっても、アルバイトなどの労働を行うことが認められています。
しかし、1日に4時間以上の労働を行った場合、その日については「失業状態」としては認められません。
つまり、4時間以上働いた日は給付が発生しないというわけです。
ただしその場合、所定給付日数自体は消費されません(トータルで受け取る金額に損はない)。
例として、支給額の計算を3パターン挙げてみたので、参考にしてみて下さい。
【基本手当日額が5,000円で、前回認定日から今回の認定日前日までの28日間を、全て失業状態で過ごした場合】
5,000円×28日=140,000円
この場合、認定日の数日後に140,000円が振り込まれます。
【基本手当日額が5,000円で、4月1日に基本手当の受給手続きを行い、初回認定日が4月18日だった場合】
この例では4/1に受給手続きを行っているので、4/1から4/7までの7日間は給付の発生しない「待期期間」になります。
従って、4/8(待期満了の翌日)から4/17(初回認定日の前日)の、10日間を失業状態で過ごした日数としてカウントします。
5,000円×10日=50,000円
この場合、初回認定日の数日後に50,000円が振り込まれます。
【基本手当日額が5,000円で、前回認定日から今回の認定日の前日までの28日間に、1日の労働時間が4時間以上のアルバイトを3日間した場合】
1日の労働時間が4時間以上の就労があった日は、失業状態とは認められないので、日数はカウントされません。
(ただし、カウントされなかった分の日数は先送りになるだけなので、所定給付日数自体は消費されません。)
この例では3日間アルバイトをしているので、失業状態で過ごした日数は25日間となります。
5,000円×25日=125,000円
この場合、認定日の数日後に125,000円が振り込まれます。
なお、4時間以下の労働を行った日については、アルバイト収入と退職前の収入との兼ね合いによって差額が調整され、発生する基本手当が減額されることがあります。
アルバイトによる減額については、↓こちらの記事をどうぞ。
おわりに
というわけで今回は、雇用保険の「もらえる金額」と「もらえる日数」について解説させていただきました。
これで雇用保険の基本手当の受給に関する解説は、一通り終わりです。
あとは28日おきにハローワークに行って、2回分の求職活動実績を報告すれば、最後まで給付を受け取りきることができるでしょう。
次回は、「退職のお得なタイミング」や「退職の前後で行う手続き」などについて解説したいと思います。
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