ハローワークからお金がもらえる!100万円受給した男の雇用保険解説!
皆さん、こんにちは。
長野県で田舎暮らしをしている「なおじ」と申します。
私は2018年の4月から長野県で田舎暮らしをスタートしました。
それまで10年以上東京で働いていたのですが、その仕事は長野に引っ越してくる際にキッパリ辞めてきたため、いわゆる「失業状態」でした(笑)。
さて、田舎暮らしを始める際、どうしても避けて通れないのがこの「失業」です。
都会から田舎へ移住するためには、それまで都会でやってきた仕事を辞める必要があります。
(「ネット環境があれば働けるぜ!」といった方であれば別ですが。)
しかしそんな失業時にこそ、ぜひ活用してもらいたい制度があります。
そう、ご存知「雇用保険」です。
何を隠そうこの私も、東京から長野に移住してきた際、ハローワークで手続きをして失業給付を受給していました。
半年間受給して、合計で約100万円ほどもらうことができたんですよ(笑)。
というわけで当サイトでは、失業中の生活を支えてくれる制度「雇用保険」について解説していきたいと思います。
100万円の受給経験がある私「なおじ」が、詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
シリーズ第1回目となる今回は、雇用保険の給付金を受給するための手順全体を、流れに沿ってざっと見ていきたいと思います。
「こんな感じで進めれば給付金がもらえるんだな~」という感じで、まずは大まかな流れを把握してみてください。
それぞれの手順についての詳しい解説は、手順ごとに専用の解説ページを設けてあります。
リンクを貼っておきますので、「もっと詳しく知りたい!」と思った方はぜひ見てみてくださいね。
それでは早速、雇用保険を受給するための全体的な手順を見ていきましょう。
雇用保険とは?
まず、雇用保険についておさらいしておきましょう。
雇用保険とは、労働者が失業したときに備えて加入する保険制度です。
雇用保険の加入者が失業すると、一定の条件を満たすことで、ハローワークから給付金が支給されます。
給付は4週(28日)おきに、指定した口座に振り込まれる形で支給されます。
定められた給付日数が終わる、もしくは再就職が決まった場合、支給は終了になります。
さて、この「雇用保険の加入者」とは、どんな人を指すのでしょうか?
また、自分が雇用保険に加入しているかは、どうやって確認すればよいのでしょうか?
あなたは雇用保険の加入者?
原則として、次の労働条件の2つともに該当する労働者は、全て雇用保険に加入していることになります。
② 31日以上継続して雇用される見込みがある
雇用主はこの2つの条件を満たす形で労働者を雇う場合、その労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
なお、雇用保険の加入については、雇用形態を問いません。
正社員だけでなく、パートやアルバイトといった雇用形態であっても、上記の条件を満たしていれば雇用保険への加入が義務付けられています。
もし、自分が雇用保険に加入しているかわからない場合は、給与明細を見てみましょう。
「雇用保険」の名目で保険料が天引きされていれば、あなたは雇用保険加入者です。
雇用保険を受給するための手順
さあ、いよいよここからは給付金をもらうための具体的な手順をみていきましょう。
雇用保険の給付金を受給するための手順は、次のようになります。
②ハローワークで受給手続きを行う
③雇用保険説明会に出席する
④待期期間と給付制限
⑤求職活動実績を作る
⑥認定日にハローワークに行く
この手順を全て行うことで、ようやく給付金が振り込まれます。
以降は28日おきに⑤と⑥を繰り返すことになります。
それでは、順番に見ていきましょう。
退職する
失業給付の受給にあたって、まず最初にすべきことは「退職」です。
失業給付というくらいですから、失業していないと当然もらえません(笑)。
退職するときは、自分の勤続年数をよく確認しておきましょう。
後ほど詳しく説明しますが、雇用保険の受給資格を得るには、一定の勤続年数(雇用期間)が必要になります。
また、退職が決まったときは、在職中に職場に「離職票」という書類の発行を申請しておくのがおすすめです。
離職票は、雇用保険の受給手続きのときに必要になる書類なので、あらかじめ申請しておくとその後の手続きがスムーズになりますよ。
ハローワークで受給手続きを行う
雇用保険の給付金を受給するためには、退職後に「雇用保険の受給手続き」を行う必要があります。
この手続きは、住所がある地域のハローワークで行います。
雇用保険の失業手当には受給期限があり、退職の翌日から1年が経つと受け取れなくなってしまいます。
このため退職後は速やかにハローワークへ行き、受給手続きを行いましょう。
この受給手続きによって、前職の雇用期間(勤続年数)が一定以上あれば、雇用保険の「受給資格」が決定します。
退職理由が「会社都合」の人の場合、退職前の1年間に6ヶ月以上の雇用期間があれば、受給資格が認められます。
退職理由が「自己都合」の人の場合、退職前の2年間で12ヶ月以上の雇用期間がないと、受給資格が認められません。
受給資格が認められないと、当然給付金を受け取ることもできないので、退職前は自分の勤続年数が足りているかどうか充分注意してください。
雇用保険説明会に出席する
雇用保険の受給資格が決定した人には、ハローワークから「雇用保険説明会」の場所と日時が伝えられるので、これに出席します。
この説明会では、「失業認定申告書」と「雇用保険受給者資格証」という2つの書類が渡されます。
どちらも非常に大切な書類になりますので、説明会には忘れずに出席してください。
これらの書類の使い方も、説明会で詳しく教えてくれます。
雇用保険説明会は、基本的に説明を聞いたりDVDを見たりするだけなので、大体1時間ぐらいで終わりますよ。
待期期間と給付制限
受給資格が決定すると、「待期期間」という手続き処理のための7日間を経た後、給付がスタートします。
ただし、退職理由が「自己都合」の場合は、7日間の待期期間の後さらに3ヶ月間の「給付制限」期間が設けられています。
この場合は、3ヶ月と7日間が過ぎて、ようやく給付がスタートすることになります。
求職活動実績を作る
雇用保険の給付金を受給するには、一定回数以上の就職活動を行い、その内容をハローワークに報告する決まりになっています。
雇用保険では、就職する意思がないと判断されると、受給資格を失ってしまいます。
このため就職活動を行うことで、積極的な就職の意思があることをハローワークに示す必要があるわけですね。
この、自分が行った就職活動のことを「求職活動実績」といいます。
この求職活動ですが、「何かしらの求人に応募しなくてはいけない」などと難しく考える必要はありません。
ハローワークでの職業相談や就職セミナーへの参加なども、求職活動実績として認めてもらえるんですよ。
認定日にハローワークに行く
求職活動実績の報告は、28日おきに訪れる「認定日」という日に行います。
自分の認定日がいつなのかは、雇用保険説明会で説明されます。
認定日では求職活動実績の報告のほかに、受給期間中の労働や収入の有無を報告します。
もし認定日にハローワークへ行くのを忘れると、給付金がもらえなくなってしまうので注意してください。
認定日の手続きを終えると、数日以内にあなたの口座に給付金が振り込まれます。
いくら&何日間もらえるの?
受給資格が決定すると「基本手当」という給付金が、4週(28日)おきに支給されます。
(以前は「失業手当」という名称でしたが、現在は「基本手当」という名称に変更されています。)
基本手当の金額は、退職前の月給の45%~80%の間で決定されます。
この金額は、退職時の年齢によっても変わってきます。
また、基本手当には、「所定給付日数」という支給期間が定められています。
この所定給付日数は退職時の年齢と勤続年数によって、90日~360日の間で決定されます。
おわりに
というわけで今回は、雇用保険の給付金を受給するための全体的な手順を解説させていただきました。
雇用保険制度は、細かい決まり事や専門用語などが多く、非常にわかりにくい制度になっています。
ですが、しっかり制度を理解して活用することができれば、失業中の生活の大きな支えになってくれます。
失業中の方、あるいはこれから退職される方は、ぜひ雇用保険を活用してみてくださいね。
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