自転車保険の義務化と罰則について【長野県の条例を調べてみた】

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近年、自転車保険への加入を義務付ける自治体が増えてきています。
そしてついに本日、令和元年(2019年)10月1日から、ここ長野県でも自転車保険を義務化する条例が施行されました。

私もよく自転車に乗るので他人ごとではありません。
(いずれはロードバイクも買ってみたいと思ってますし。)
そこで今回は、この条例の内容や対象者、そして違反時の罰則などについて調べてみたいと思います。

自転車保険の義務化、長野県の条例の内容は?

長野県では平成31年3月18日に「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」という条例が交付されました。
この条例の中の第14条に「自転車損害賠償保険等の加入義務化」について規定されているので見てみましょう。

自転車保険の義務化

「自転車運転者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない」と書かれていますね。
つまり、「長野県で自転車を運転する人は自転車保険に加入する義務がありますよ~」というわけです。

ちなみに「交付」「施行」の違いはわかりますか?
「交付」は、新しい法律や条例ができたときに、「新しくこういう決まりができたよ~」とみんなに知らせること。
「施行」は、その法律や条例が実際に効力を発揮することをいいます。

ここで、この「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」の最後の一文を見てみましょう。

自転車保険義務化

平成31年3月18日に交付された条例だけど、第14条については平成31年10月1日からの施行とのこと。
つまり、「長野県での自転車保険への加入の義務化は平成31年(令和元年)10月1日からスタートするよ~」というわけですね。

自転車保険の義務化の対象となる人は?

ロードバイク

この「自転車損害賠償保険等の加入義務化」の対象となるのは、長野県で自転車を運転する全ての人です。
これはつまり、住所が長野県ではない人でも、長野県内で自転車を運転する場合は条例の対象となるわけですね。

自転車レースやサイクリングなどの目的で、県外からお越しになる方は気をつけましょう。

また、未成年者が長野県内で自転車に乗る場合も条例の対象となります。
この場合、保護者が自転車保険の加入手続きをする必要があります。

条例に違反した際の罰則・罰金は?

違反

では、2019年10月1日以降、自転車保険に入っていない人はどうなってしまうのでしょうか?
長野県の自転車損害賠償保険等の加入義務化のホームページを見てみましょう。

自転車保険義務化罰則

このように、現在のところ罰則に関しては定められてはいません。
なので、「まだ自転車保険に入っていない」という方も、突然捕まったり罰金が発生したりすることはないので安心して下さい。

ですが今後、罰則に関する記述が条例に追加されることがあるかもしれません。
何より、自転車事故を起こしてしまったときに保険に入っていなかったら、多額の賠償金を自力で払うことになってしまいます。

過去には自転車事故によって、9,521万円という高額の賠償金が発生した事例もあります。

約1億円。
こんなのいきなり払えと言われても、払えませんよね。

こういった万が一の事態に備えるためにも、自転車に乗る方は、なるべく早く自転車保険に加入するようにしましょう。

というわけで、今回は長野県の自転車保険の義務化について解説させていただきました。
長野県に住んでいる方、お越しになる予定の方は参考にしてみて下さい。
それではまた~。