失業して保険料が払えない!年金の免除と健康保険の軽減について

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年金免除

皆さん、こんにちは。
長野県で田舎暮らしをしている「なおじ」と申します。

私は以前、雇用保険を受給していたことがあって、合計で約100万円ほど受け取ることができました。
結構すごいでしょ(笑)。

そんな100万円受給した男、私「なおじ」が、雇用保険について解説している本シリーズ。
第8回目となる今回は、失業中の「国民年金保険料の納付免除」「国民健康保険料の軽減」について解説したいと思います。

年金と健康保険は、それぞれ雇用保険とは別の保険制度なのですが、失業中、あるいは雇用保険の受給中の場合、毎月納める保険料について、免除・軽減措置を申請することができます。

手続きの際の必要書類なども含めて、詳しく見ていきましょう。

国民年金保険料の納付免除

年金免除

国民年金制度では、失業した場合、年金保険料の納付免除を申請することができます。

失業に関する手続きになりますが、ハローワークではなく、各市区町村役場の年金窓口で手続きを行います。

用意する物

国民年金保険料の納付免除の手続きには、次の書類等が必要になります。

①国民年金手帳、または基礎年金番号通知書のコピー

②離職票のコピー、または雇用保険受給資格者証のコピー

③印鑑(認印でも可)

④国民年金保険料免除・納付猶予申請書(※窓口でもらえる)

年金保険料の免除手続きには、年金手帳などの年金番号がわかる物が必要になります。

また、失業中であることを証明する、離職票や雇用保険受給資格者証が必要になります。
「離職票」は雇用保険の受給手続きの際に使うので、この免除手続きでは必ず離職票のコピーを提示するようにしましょう。

印鑑は「実印」でなくても大丈夫です。

④の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」については、手続きのときに窓口で受け取ることができるので、特に準備していく必要はありません。
ただ、日本年金機構の公式サイトからダウンロードすることもできるので、あらかじめ必要事項を記入してから持って行くことも可能です。

年金保険料免除の承認基準

国民年金の保険料の免除は、前年の所得に応じて4つの段階に分けられます。
それぞれの承認基準は以下の通りになります。

◆全額免除
前年所得が、次の計算式の金額以下であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
◆4分の3免除
前年所得が、次の計算式の金額以下であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
◆半額免除
前年所得が、次の計算式の金額以下であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
◆4分の1免除
前年所得が、次の計算式の金額以下であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

例えば、一人暮らしで前年所得が57万円以下の人が失業して、国民年金保険料の免除を申請した場合、保険料の納付は「全額免除」になります。

免除申請をしなかったら?

もし、失業後に国民年金保険料の納付免除の申請を行わなかった場合、失業中であっても保険料を納めなかった期間については「未納」として計算されてしまい、将来の年金の受給額を大きく減らしてしまいます。

しかし、納付免除の手続きを行っていれば、例え「全額免除」であっても「一部納付」したものとして扱われ、手続きを行わなかった場合に比べ、将来の年金受給額の計算が有利になります。

なので、経済的理由などで年金保険料を払うのが困難なときは、必ず免除手続きを行うようにしましょう。

ちなみに、免除になった保険料は10年以内であれば、後から納付することも可能です。
(「追納」といいます。)
追納することで、将来の年金の受給額を、満額に近づけることができます。

健康保険料の軽減

健康保険料の軽減

国民健康保険制度では、雇用保険の受給者は健康保険料の軽減を申請することができます。

失業に関する手続きになりますが、こちらもハローワークではなく、各市区町村役場の健康保険窓口で手続きを行います。

保険料軽減の対象者

健康保険料の軽減の対象になるのは、雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」になります。

雇用保険の受給資格は、退職理由によって次のように決定されます。

特定受給資格者:会社都合による退職

特定理由離職者:自己都合による退職で正当な理由がある場合

一般受給資格者:自己都合による退職で正当な理由がない場合、もしくは懲戒解雇処分などの場合

「一般受給資格者」には、この健康保険料の軽減措置は適用されません。

それぞれの受給資格ごとの違いについては、↓こちらの記事をどうぞ。

自分がどの受給資格に該当するかわからない場合は、雇用保険受給資格者証の「離職理由」の項目を確認してみましょう。
離職理由の番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34、のいずれかであれば、健康保険料軽減の対象者になります。

なお、国民健康保険の保険料の軽減手続きには、雇用保険受給資格者証が必要になります。
なので、先にハローワークで雇用保険の受給手続きを済ませておきましょう。

雇用保険の受給手続きをして、雇用保険説明会に出席すると、雇用保険受給資格者証が渡されます。

健康保険料の軽減額

国民健康保険の保険料は、前年の給与所得から計算されます。
保険料の軽減が適用されると、前年の給与所得をその30/100とみなして計算してもらえます。

保険料の計算方法は、各市区町村によって異なるため、正確な数字はここでは出せませんが、概ね「通常の保険料から7割引になる」と考えれば良いでしょう。

健康保険料の軽減期間

軽減が適用される期間は、離職日の翌日から翌年度末(3月末)までとなります。
雇用保険の受給期間とは異なるので注意して下さい。

ちなみに手続きが遅れてしまっても、後から申請すれば、さかのぼって軽減を受けることができます。
この場合、払い過ぎた分の健康保険料は返還してもらえます。

おわりに

というわけで今回は、失業中の「国民年金保険料の免除」と、「国民健康保険料の軽減」について、解説させて頂きました。

健康保険の軽減の所で少し説明しましたが、雇用保険の受給資格は退職理由によっていくつかの種類に分けられます。

次回はこの「雇用保険の受給資格」「退職理由による条件の違い」について解説したいと思います。