仕事を辞めたらハローワークで雇用保険の受給手続きをしよう!

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雇用保険の受給手続き

皆さん、こんにちは。
長野県で田舎暮らしをしている「なおじ」と申します。

私は東京でやってた仕事を辞めて長野に来たので、しばらくの間「雇用保険の失業手当」を受給していました。
半年ほど受給して、合計で約100万円ほどもらうことができたんですよ。
結構すごいでしょ(笑)。

そんな100万円を受給した私なおじが、雇用保険について解説している本シリーズ。
第2回目となる今回は、退職後にハローワークで行う「雇用保険の受給手続き」について解説したいと思います。
手続きの際の必要書類なども詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

用意する物

受給手続きの必要書類

ハローワークへ行く前に、まずは用意する物から見ていきましょう。

雇用保険の受給手続きでは、次の物が必要になります。

・雇用保険被保険者離職票1、2

・個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票のいずれか1つ)

・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

・証明写真:2枚(タテ3cm×ヨコ2.5cm)

・印鑑(認印でも可)

・本人名義の預金・貯金通帳

受給手続きで使う印鑑は、市区町村で印鑑登録している「実印」でなくてもかまいません。
私は100円ショップで買ったやつを使ってました(笑)。

また、雇用保険の給付は、指定した口座に振り込まれる形で受給します。
その振込先の口座を登録するために、通帳などの口座番号がわかる物が必要になります。

さて、必要書類の中に「雇用保険被保険者離職票1、2」という聞き慣れない言葉が出てきましたね。
この離職票というものは、どうやって用意したらよいのでしょうか?

離職票とは?

雇用保険の受給手続きには、「雇用保険被保険者離職票」という書類の提出が必要になります。
略して「離職票(りしょくひょう)」と呼びます。

この離職票は、職場で発行してもらう書類になります。

退職することが決まったら、在職中に離職票を職場に申請しておきましょう。
退職してから申請することもできますが、あらかじめ在職中に申請しておくことで、退職後すぐに離職票を受け取ることができ、雇用保険の受給手続きがスムーズに行えます。

退職の前後で行う作業については、↓こちらのページで詳しく解説しています。

ちなみに「雇用保険被保険者離職票1、2」と書いてありますが、離職票を申請すれば1と2をまとめて出してもらえるので、気にしなくて大丈夫ですよ。

雇用保険の基本手当の受給手続き

雇用保険の受給手続き

必要書類などの準備が整ったら、ハローワークへ行き「雇用保険の基本手当の受給手続き」を行いましょう。

「基本手当(きほんてあて)」というのは、失業者に支給される給付金のことです。
以前は「失業手当」という名称でしたが、現在は「基本手当」という名称に変更されています。

なお、雇用保険の受給手続きは、あなたの住所がある地域のハローワークで行います。
職場のある地域のハローワークではないので、注意して下さいね。
(私の場合だと、働いていてたのは東京だけど、受給手続きは長野県のハローワークで行う、という感じです。)

さて、この雇用保険の基本手当の受給手続きでは、「求職申込」「受給資格の決定」の、2つの手続きを行います。

1つずつ順番に見ていきましょう。

①求職申込

雇用保険の受給手続きでは、まず最初に「求職申込」という手続きを行います。
雇用保険では、積極的な就職の意思がない者には受給資格が認められないため、必ずこの手続きを行う必要があります。

この求職申込では、窓口で渡される「求職申込書」という書類に必要事項を記入します。
求職申込書には、再就職にあたっての希望職種や給与の希望額などを記入するので、あらかじめ考えておくと良いでしょう。

ちなみに、書いた内容は後で変更することもできるので、そこまで深く悩まなくても大丈夫ですよ。

②受給資格の決定

次に離職票などの書類を提出し、「受給資格の決定」を行います。
提出した書類を確認してもらって、問題がなければあなたの受給資格が決定します。

なお、雇用保険の受給資格を得るには、一定以上の雇用期間(勤続年数)が必要になります。

◆退職理由が「会社都合」の場合は、退職前の1年間に6ヶ月以上の雇用期間があれば受給資格を得られます。

◆退職理由が「自己都合」の場合は、退職前の2年間で12ヶ月以上の雇用期間があれば受給資格が得られます。

自分の勤続年数が足りているか、退職前にきちんと確認しておきましょう。

受給資格の細かい条件については、↓こちらのページで詳しく解説しています。

受給資格が決定したら、振込先口座の登録などを行います。
最後に「受給資格者のしおり」を渡され、「雇用保険説明会」の日時と会場の案内を受けます。

これで雇用保険の基本手当の受給手続きは完了です!

雇用保険説明会に出席しよう!

雇用保険説明会

受給手続きが完了したら、次は案内を受けた「雇用保険説明会」に出席しましょう。

雇用保険説明会では、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」という2つの書類が渡され、これからの詳しい流れが説明されます。
この2つの書類はこれから給付を受給するために必要になる大切な物なので、説明会には忘れずに出席して下さい。

もし、雇用保険説明会の日時を忘れてしまった時は、受給手続きのときに受け取った「受給資格者のしおり」の表紙に記載されているので確認しましょう。

説明会自体は、説明を聞いたりDVDを見たりするだけなので、大体1時間ほどで終わりますよ。

おわりに

というわけで今回は、雇用保険の受給手続きについて解説させていただきました。

雇用保険の基本手当の受給手続きが完了すると、そこから7日間の「待期期間」という期間に入ります。
また、退職理由が自己都合の場合は、さらに3ヶ月間の「給付制限」という期間が設けられています。

次回はこの「待期期間」「給付制限」について解説したいと思います。